インフォメーション

2018-12-28 19:00:00

当センターが北都銀行様で開催しているロビー展には志方弥公様の絵(印刷物)や本(きせきのいのち)が展示されています。

 

志方様は独学で絵画制作を始め、渋谷の東急東横店内の踊り場や東急プラザ銀座「HINKARINKA」三階などを手掛けたプロの壁画家です。2017年は「ドイツアートワインラベルコンペ」を受賞されるなど、ご活躍中です。

 

志方弥公 夢のなる木展示 外旭川支店.jpg

(北都銀行外旭川支店様開催時の画像)

 

2018年2月27日から3月11日にかけて志方様の個展が兵庫県神戸市のポートピアギャラリーにて開催されました。私も原画で色彩の素晴らしさを楽しみたかったです。

 

神戸個展.jpg

 

志方弥公 プロフィール.jpg

 (北都銀行様での展示用に送ってくださったプロフィール)

 

 

詳細につきましてはこちらから↓

志方弥公 バナー.jpg

(Special thanks 志方弥公様)

 

2018-12-28 17:00:00

「きせきのいのち」が、作者の志方弥公様のご意向によってネットで解禁されました。 以前に私も10冊いただいていて、秋田県立聴覚支援学校や医療機関等に寄贈しました。北都銀行様で開催されているロビー展にも置かせていただいております。

 

きせきのいのち-表紙.jpg

(H29年5月・北都銀行秋田西支店様で開催時の画像)

 

志方様の思いを多くの人に知っていただきたいと思っています。以下、

 

志方弥公-公式サイト「きせきのいのち」配布活動

 

から転載(太字部分)してご紹介します。

 

 

「きせきのいのち」配布

 

「きせきのいのち」

 

あなたは自分の命のことを、どう考えているのでしょうか。

 

「なぜ私は生まれてきたのだろう」

 

思春期に一度は考えた事があると思います。このテーマは生きている以上避けて通れないものです。

 

そんな時に、自分はどう学んだのかがキーとなり、その後の生き方に大きく影響します。

 

私はかつて、「自分の生まれてきた命そのもの」に対して、意味付けをしようとして悩み続けてきたことがありました。

 

非常に苦しく、悩んだ挙げ句、「生まれてこなきゃよかった!」と結論を出してしまったりしていました。

 

そんな苦しみを抱えながら生きているあなたのために、先に気付いた私が絵本にしたためて自費出版しました。

 

どうぞ、もう少し楽に生きてください。

 

この絵本がそのきっかけとなれれば、この上ない光栄です。

 

「きせきのいのち」絵本PDF化しました。

 

ネット上でも自由に読めるようにすることでもっともっと拡がると信じています。

 

 

きせきのいのち-01.jpg

 

 

「きせきのいのち」絵本PDFファイル

ダウンロード・印刷OKですが、著作権は志方弥公に帰属します。

  

現在、志方弥公は1万冊無料配布を目標にしています。

 

全国に601もある児童養護施設に、10冊ずつ順次に送る活動をしています。現在、約350施設に送りました。(2015/08/14時点)

 

児童養護施設からお手紙を頂くようになり、「教材として使わせてもらう」というお言葉を頂き、身に余る思いです。

 

これからももっともっと広めていきたいと考えています。その為に、公的機関などのご協力も必要と考えており、現在、お願いしております。

 

 

*志方弥公様より「印刷物が欲しい方はお問合わせ下さい」とのことです。ただし(在庫がもうほとんどないので、いつ発行できるかは未定)とのことでした。詳細等につきましては公式サイトからご確認くださるようお願い申し上げます。 

 

公式サイトはこちらから↓

志方弥公 バナー.jpg

(Special thanks 志方弥公様)

 

 

関連記事.jpg

 

2017-12-31/  志方弥公様の絵や絵本を展示しています♪

 

2018-12-28 15:00:00

補聴器の購入代金.jpg

 

平成30年から一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、補聴器の購入代金は医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されました(一般社団法人耳鼻咽喉科学会のHPより)。

 

私も娘が補聴器をしていて、「補聴器の購入代金は医療費控除できるの?」という質問を受けたことがあります。

 

医療費控除とは、その年の支払った「医療費」が一定額を超えたら、確定申告をして税額の控除が受けられる(納税額が少なくなる)ことをいいます。

 

ではどこまでが「医療費なのか?」となるとその範囲はかなり広いというが実感です。

 

参考までに「国税庁のHP/ No.1122 医療費控除の対象となる医療費」のリンクを貼っておきます。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

 

では改めまして「補聴器の購入代金」は医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

所得税基本通達73-3ではこのように取り扱うとなっています。

 

(控除の対象となる医療費の範囲)

 

73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの

 

(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用

 

(3) 省略

 

要約すると「医師等による診療等を受けるため直接必要な費用は医療費に含まれるものとする。(2)に、補聴器購入のための費用となっています。

 

一方で、税務署の窓口に無料で置かれていたり確定申告書に同封されている「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の手引き」。

 

下の画像は「平成28年分の手引き」の抜粋ですが、

 

H28年 確定申告書の手引き.jpg

 

(中段のあたり)○義手、義足、松葉づえや義歯等の購入の費用

 

となっていて補聴器は除外されていました。

 

基本通達では「義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等」と補聴器は明示されているのに、一般の多くの人が見るであろう手引き書で補聴器を除外するのは「控除されたくないんだろうなぁ(-"-)」と思っていました。

 

今風に言えばこれも「書き換え」ですよねぇ(~_~;)

 

扱いが変わった(?)のは、平成29年分の確定申告書の手引きから。

 

H29年度 医療費控除 抜粋.jpg

              (平成29年分 確定申告の手引きより抜粋 は追加したものです。

 

こちらは○義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器等の購入の費用となっています。

 

参考までに「平成29年分 所得税及び復興所得税の確定申告の手引きB」のpdfファイルを貼っておきます。医療費控除について書かれているのは12Pです。

 

pdf 平成29年分 確定申告の手引きB.pdf (3.74MB)

 

そして冒頭にある通り一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されたのです。

 

国税庁のHPにも平成30年4月16日付で「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)の照会要旨」が掲載されているので引用します。

 

『(回答)

 

 医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。

 補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。』

 

 国税庁HP/照会要旨のURLはこちらから↓ 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm

 

 

繰り返しますが、もともと所得税基本通達73-3では「診療等のために直接必要」であれば「補聴器の購入代金は医療費控除の対象 」とされています。

 

これは個人的な見解ですが、これまでは補聴器を購入しても要件である「医師等の診療等のために直接必要であること」を証明するのが困難だったので、「医療費控除が受けられない」「医療費控除を見送る」ケースが多かったと思われます。

 

平成30年からは「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により証明することが出来るようになったので、補聴器を購入される方は医療費控除の対象になるかどうか検討された方がよいかもしれませんね。

 

*なお、医療費控除を受けるための手順や詳細等につきましては担当耳鼻科医や所轄の税務署、税理士等にご確認ください。

 

娘の補聴器.jpg

 

2018-12-28 13:00:00

武内伸文秋田市議会議員が宮城県多賀城市で開催された「東北ろうあ者大会」に参加されました。明石市市議会議員の家根谷敦子様の講演を聴講した時の思いをFacebokに投稿されていますので、転載してご紹介します。

 

たけうち伸文秋田市議のFBより.jpg

 

多賀城市で開催された東北ろうあ者大会へ参加してきました。

 

講演で「守衛さんが私に今日は眼鏡どうしたの?」とあいさつ以外のコミュニケーションを取ってくれたと話す家根谷敦子氏の嬉しそうな表情から、明石市での変革がうねり始めていることを実感しました。

 

ろう者の明石市市議会議員である彼女の情熱と行動力が、議会・役所に手話使用が当たり前のような環境をつくり、地域での手話普及に弾みをつけています。

 

それに加え、泉市長のリーダーシップも目を見張るモノがあります。

 

手話通訳士の正社員化に取り組み、市長自らも毎朝手話を習い、公式挨拶に手話を使っています。更に、職員の中でも手話検定を挑戦者が増えています。

 

庁内だけでなく、市内全小学校への手話研修も年々実施回数が増えていて、更に、避難訓練からコーヒーの注文まで、きめ細かい課題把握から環境整備に取り組んでいます。

 

「手話の普及は私の役目」と奮闘する家根谷氏の行動力に敬意を表すると同時に、異なる地域ではありますが、2015年初当選という同期議員として、今後情報交換などを通じて、私自身も秋田の環境変革に尽力していくことを改めて決意した大会となりました。

 

東北ろうあ大会.jpg

(Special Thanks 武内伸文秋田市議)

 

2018-12-28 11:00:00

志方弥公様は兵庫県在住のろう者でプロの壁画家です。

 

絵本「きせきのいのち」の配布や北都銀行様で開催しているロビー展等でお世話になっています。

 

12月1日~12月10日、「志方弥公展~光を追い求めて~」が神戸市で開催されことになりました。色彩豊かな志方様の作品を、ぜひ、ご鑑賞ください♪

 

光を追い求めて~裏面.jpg 

 

光を追い求めて~表面.jpg

 

 

関連記事.jpg

 

志方弥公様の絵本「きせきのいのち」のご紹介です♪

 

2018-03-17/  ギャラリー杉様「花暦展」で志方弥公様の作品が出品されました♪