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2018-12-28 15:00:00

補聴器の購入代金.jpg

 

平成30年から一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、補聴器の購入代金は医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されました(一般社団法人耳鼻咽喉科学会のHPより)。

 

私も娘が補聴器をしていて、「補聴器の購入代金は医療費控除できるの?」という質問を受けたことがあります。

 

医療費控除とは、その年の支払った「医療費」が一定額を超えたら、確定申告をして税額の控除が受けられる(納税額が少なくなる)ことをいいます。

 

ではどこまでが「医療費なのか?」となるとその範囲はかなり広いというが実感です。

 

参考までに「国税庁のHP/ No.1122 医療費控除の対象となる医療費」のリンクを貼っておきます。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

 

では改めまして「補聴器の購入代金」は医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

所得税基本通達73-3ではこのように取り扱うとなっています。

 

(控除の対象となる医療費の範囲)

 

73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの

 

(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用

 

(3) 省略

 

要約すると「医師等による診療等を受けるため直接必要な費用は医療費に含まれるものとする。(2)に、補聴器購入のための費用となっています。

 

一方で、税務署の窓口に無料で置かれていたり確定申告書に同封されている「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の手引き」。

 

下の画像は「平成28年分の手引き」の抜粋ですが、

 

H28年 確定申告書の手引き.jpg

 

(中段のあたり)○義手、義足、松葉づえや義歯等の購入の費用

 

となっていて補聴器は除外されていました。

 

基本通達では「義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等」と補聴器は明示されているのに、一般の多くの人が見るであろう手引き書で補聴器を除外するのは「控除されたくないんだろうなぁ(-"-)」と思っていました。

 

今風に言えばこれも「書き換え」ですよねぇ(~_~;)

 

扱いが変わった(?)のは、平成29年分の確定申告書の手引きから。

 

H29年度 医療費控除 抜粋.jpg

              (平成29年分 確定申告の手引きより抜粋 は追加したものです。

 

こちらは○義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器等の購入の費用となっています。

 

参考までに「平成29年分 所得税及び復興所得税の確定申告の手引きB」のpdfファイルを貼っておきます。医療費控除について書かれているのは12Pです。

 

pdf 平成29年分 確定申告の手引きB.pdf (3.74MB)

 

そして冒頭にある通り一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されたのです。

 

国税庁のHPにも平成30年4月16日付で「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)の照会要旨」が掲載されているので引用します。

 

『(回答)

 

 医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。

 補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。』

 

 国税庁HP/照会要旨のURLはこちらから↓ 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm

 

 

繰り返しますが、もともと所得税基本通達73-3では「診療等のために直接必要」であれば「補聴器の購入代金は医療費控除の対象 」とされています。

 

これは個人的な見解ですが、これまでは補聴器を購入しても要件である「医師等の診療等のために直接必要であること」を証明するのが困難だったので、「医療費控除が受けられない」「医療費控除を見送る」ケースが多かったと思われます。

 

平成30年からは「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により証明することが出来るようになったので、補聴器を購入される方は医療費控除の対象になるかどうか検討された方がよいかもしれませんね。

 

*なお、医療費控除を受けるための手順や詳細等につきましては担当耳鼻科医や所轄の税務署、税理士等にご確認ください。

 

娘の補聴器.jpg

 

2018-12-28 13:00:00

武内伸文秋田市議会議員が宮城県多賀城市で開催された「東北ろうあ者大会」に参加されました。明石市市議会議員の家根谷敦子様の講演を聴講した時の思いをFacebokに投稿されていますので、転載してご紹介します。

 

たけうち伸文秋田市議のFBより.jpg

 

多賀城市で開催された東北ろうあ者大会へ参加してきました。

 

講演で「守衛さんが私に今日は眼鏡どうしたの?」とあいさつ以外のコミュニケーションを取ってくれたと話す家根谷敦子氏の嬉しそうな表情から、明石市での変革がうねり始めていることを実感しました。

 

ろう者の明石市市議会議員である彼女の情熱と行動力が、議会・役所に手話使用が当たり前のような環境をつくり、地域での手話普及に弾みをつけています。

 

それに加え、泉市長のリーダーシップも目を見張るモノがあります。

 

手話通訳士の正社員化に取り組み、市長自らも毎朝手話を習い、公式挨拶に手話を使っています。更に、職員の中でも手話検定を挑戦者が増えています。

 

庁内だけでなく、市内全小学校への手話研修も年々実施回数が増えていて、更に、避難訓練からコーヒーの注文まで、きめ細かい課題把握から環境整備に取り組んでいます。

 

「手話の普及は私の役目」と奮闘する家根谷氏の行動力に敬意を表すると同時に、異なる地域ではありますが、2015年初当選という同期議員として、今後情報交換などを通じて、私自身も秋田の環境変革に尽力していくことを改めて決意した大会となりました。

 

東北ろうあ大会.jpg

(Special Thanks 武内伸文秋田市議)

 

2018-12-28 11:00:00

志方弥公様は兵庫県在住のろう者でプロの壁画家です。

 

絵本「きせきのいのち」の配布や北都銀行様で開催しているロビー展等でお世話になっています。

 

12月1日~12月10日、「志方弥公展~光を追い求めて~」が神戸市で開催されことになりました。色彩豊かな志方様の作品を、ぜひ、ご鑑賞ください♪

 

光を追い求めて~裏面.jpg 

 

光を追い求めて~表面.jpg

 

 

関連記事.jpg

 

志方弥公様の絵本「きせきのいのち」のご紹介です♪

 

2018-03-17/  ギャラリー杉様「花暦展」で志方弥公様の作品が出品されました♪

 

2018-12-28 10:00:00

写真で手話の普及活動をされている京都府在住の栗田一歩様が写真展【COLORS】を終えての感想をFacebookにUPされました。

 

写真やイラストは手話の動作を「ある一点」で表現するため、手話を知らない方に「どう見せるかが課題になる」ということを改めて考えさせられました。

 

また「叱咤激励(褒められて伸びるタイプですのでできたら激励の方)」は私も同じです(*^_^*)

 

以下、栗田一歩様のFacebook(2018/11/11)から転載してご紹介します。

 

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写真展【COLORS】は10月31日で、無事期間を終えることができました。

 

ご来場いただいた皆さま、そして色々な形で応援、ご支援いただいた皆さまにも改めて感謝申し上げます。

 

今回は普段取り組んでいる手話をモチーフにした作品を「どう見せるか」を考え展示する写真を選び、レイアウトを考えました。

 

そういう経緯もあってかご来場いただいた皆さまとお話させていただく中で「さらに良くするため」に、手話関係の方、そして手話を知らない方の両方の立場から様々なご意見をいただくことができました。

 

手話を「知っている」人間として(究めているというレベルではありませんが)どうしても「手話を知らない方」の目線を忘れてしまうこともあるので、貴重なご意見をたくさんいただけたことは本当にありがたく感じております。

 

今後は現在のテーマはさらに深化させつつ、新しいチャレンジもできたらと考えております。今後ともこんな僕ではありますが、叱咤激励(褒められて伸びるタイプですのでできたら激励の方)いただけると幸いです。

 

改めまして、今度ともよろしくお願いいたしますm(_ _)m

 

COLORS個展 ありがとう.jpg

 

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(画像提供:栗田一歩様)

 

<9月25日の紹介記事>

 

栗田一歩様の写真展が10月6日~10月31日に京都市の「全国手話研修センター コミュニティ嵯峨野」で開催されます。

 

栗田様は京都府の手話通訳登録者で、手話を写真で広めようと「Sign Lab.」というサイトから発信されています。

 

とても素敵な作品ばかりで、当センターでも春の”sakura"、夏の"feel"、そして秋の"yellow"をトップページ等で使わせていただいております。

 

以下、Sign Lab.Facebookから9/23の投稿を転載してご紹介しますので、ぜひご覧ください。

 

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本日9月23日は「手話言語の国際デー」です。

今後も「手話」や「聞こえないこと」を知っていただけるように、手話も写真も技術を磨いていきたいと思っています。

 

そして写真展のご案内です。

昨年に引き続き、全国手話研修センター様のご厚意により、写真展をさせていただくこととなりました。

今年は手話の作品を中心にしつつ「色」をテーマにした展示をいたします。嵐山観光のついでにでも寄っていただけたら幸いです。

栗田一歩写真展【COLORS】

10/6(土)〜10/31(水)

10:00〜19:00(最終日は16:00まで)

全国手話研修センター コミュニティ嵯峨野

ホテルビナリオ嵯峨嵐山(同じ建物です)

1Fギャラリースペース

人にはそれぞれ、

色があるという。

でもすべての色は、

あいまいで、

まざりあって、

つながっている。

そんな感じの写真展。

 

2018写真展 COLORS.jpg

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(Special thanks 栗田一歩様)

 

 

関連記事.jpg

 

 

Sign Lab.栗田一歩様から素敵な作品を提供していただきました♪

 

2018-12-28 09:00:00

「上州ろうあ魂 牧山定義」様をご紹介します。

 

上州ろうあ魂 牧山定義様は群馬県前橋市在住のろう者で全国各地での講演や動画配信など様々な活動をされています。私もFacebookで動画をよく拝見していますが、とても熱い思いが伝わってきますのでぜひご覧ください(#^^#)

 

以下、上州ろうあ魂 牧山定義様のホームページからの転載です。

 

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上州ろうあ魂ーチラシ.jpg

  

【プロフィール】

 

19××年8月18日 群馬県前橋市生まれ

ろう一家、3兄弟の末っ子。

 

群馬県立聾学校に幼稚部から高等部まで通う(高等部卒。)

*学歴より裸一貫、実力で社会に勝負しようと孤軍奮闘の日々。

 

活動歴

 

(現在)前橋市聴覚障害者福祉協会福祉部

芸能業界初、ろう俳優養成所『ろう者芸能コース』の第1期・第2期生。

1987年 全国ろうあ青年研究討論会(群馬県開催)で『赤城太郎』上演

1993年 関東ろうあ青年のつどい『若き勇者』上演

2006年 関東ろうあ大会(群馬県開催)『心の絆 輝く希望』上演

2015年 第63回全国ろうあ者大会inぐんま『上州ろうあ物語』上演

2017年 第63回全国ろうあ者大会inFUKUOKA・第30回ろうあ者演劇祭典に

     て『手話はいのち・知られざる全日本ろうあ連盟発足秘話!』上演

 

※ただ今、「偉大なるろうあ先人達の熱き魂」を届けたい一心で、

​ろうあ魂語り部として、全国各地で精力的に活動を行なっている。

 

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<上州ろうあ魂 牧山定義様のホームページはこちらから↓>

 

上州ろうあ魂.jpg

(Special thanks 上州ろうあ魂 牧山定義様)

 

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