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日向大吾様は山形県鶴岡市在住の酒田特別支援学校教諭でろう者です。
パラアスリートとしてもご活躍されていて、先日の「福井しあわせ元気大会」で水泳の2部門で金メダルに輝きました。
そして鶴岡市役所前にお名前が掲示されました。
でもそれは鶴岡市では「前例」のないことだったのです。なので「前例」を作ったことになり、後に続くパラアスリートへの励みにもなります!(^^)!
日向様がFacebookに投稿されていたパラアスリートとしての思いが、とても素敵で感動したのでご紹介します。
以下、日向大吾様のFacebook/10月26日の投稿からの転載です。
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私本人よりも先に妻が、私をタグ付けして投稿したので、 もう既に皆さんの知るところとなっているのですが、 改めて私から感謝を込めて報告。少々長くなりますが、どうかご容赦を。
市役所の前に名前が掲示されたという情報をいただき、 帰ってきてから妻と一緒に見に行ってきました。
一般の国体の入賞者の掲示と並んで、 パラ国体の入賞者の掲示が。 パラアスリートの名前の掲示は、初めてのこと。
ここ5年間、毎年様々なパラ水泳の大会に出場してきました。
全国大会は、ジャパンパラ、パラ日本選手権、パラ国体、日本ろう者大会の4つ。また、これらの全国大会に出場するために県大会や東北大会を経て。
自分の生き甲斐として取り組んでいる水泳なので、初めは評価など全く気にしていませんでした。それでも、全国大会での金が評価され、3年連続で県のスポーツ賞を受賞した時は、身に余る光栄で素直に嬉しく思いました。
特に昨年度は、3つの全国大会で金を獲得したことが評価され、冬季オリンピックに出場した加藤条治選手たちと同列に、 「大賞」の次のランクの「栄光賞」という誉れを頂きました。
ですが、他のデフアスリート、パラアスリート達から「自分は市からも受賞した。鶴岡でも受賞したでしょ?」と訊かれたりすることがあったりして、 私の中に疑問が生まれてきました。
よくよく聞いたり調べたりしてみると、 パラアスリートを評価の対象外としているのは、県内ではどうやら鶴岡市だけのようなのでした。
障害のないアスリートたちは、 全国大会や国際大会で入賞すると市役所前に名前が掲示されたり、 全国大会のみならず東北大会で優勝以上だと、年度末の市の体育賞を受賞したり。
でも、パラアスリートは対象外でした。
県ではそれぞれの分野での活躍を同じ土俵の上で評価しているし、他の市町村も同様なのに、 鶴岡市だけはなぜか、パラアスリートを評価しない、認めないという姿勢が感じられ、 受賞を目的に取り組んでいるわけではないにしても、その姿勢は正直悲しく感じました。
以前に、他のパラアスリートの保護者や学校から要望したこともあると伝え聞きました。それでも、何も変わらなかったと。 この状況を変える一助になりたい…。
ただ、自分本人が直接声を届けるのはあまりにもおこがましいし、自分にそんな度胸はないので…、 まずは自分が積極的に様々な大会に出場して、 このFacebookでその報告を投稿することで、 鶴岡市にもパラアスリートがいるんだということを知ってもらうように努めました。
また自慢話をしてると飽きられてしまっているかもしれませんが、それでもしつこく毎回…(笑)。
そしたら、このFacebookの繋がりの繋がりを経て、昨年誕生した新市長に声が届いたようなのです。
その後、新市長が「パラアスリートが評価されていないとは知らなかった。それは行政の責任です。」と仰っていたと、伝え聞きました。 少しずつパラアスリートへの目が変わってくるといいなと思っていた矢先の、 先日の市長からのお祝い電報と、今回の掲示。
自分にできることしかできなかったけど、 やってきたことは全く無駄ではなかったんだ…。仕事柄、今度から「障害があるなしにかかわらず、頑張れば評価される、認めてもらえるんだ」と子どもたちに堂々と言えることが、 何よりも一番嬉しい…。
もう私はロートルスイマーだけど、それでも寄る年波に逆らって頑張ってきたことが報われました。
何年もかかったけど、 パラアスリートが日の目を見る第一歩になれたかな…。 後に続くパラアスリートたちに道筋をつけることができたかな…。
今回のことも含め、鶴岡市がより「全ての市民」に優しく温かい市になりますように…。 そう願ってやみません。
改めて、応援してくださる方々、支えてくださる方々に、 心から感謝いたしますm(._.)m
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(Special thanks 日向大吾様)
2018-04-26/ 山形県鶴岡市の"Shere Cafe 大きな木"に行ってきました♪
2018-07-02/ 日向大吾様のFBより「チャリティコンサートを終えて」より
2018年2月4日に薬師寺みちよ参議院議員が札幌市で講演されました。LLCみらいねっと様主催です。その様子をFBから転載してご紹介します。
2月4日、今日は札幌で講演です。
FBの友人、大寺まゆみさんが企画してくださった講演会の演題は「デフリンピック日本招致と手話言語法・手話言語条例とは?」
私も50枚近いスライドを作成し、皆さまに生の情報をお届けしようと張り切っておりました。トルコで開催された「デフリンピック」の素晴らしさ、そして障がいが日常に受け入れられている国民性、デフリンピックを通して見えてきた社会情勢などのお話しをさせていただきました。
デフリンピックのためにトルコでも国際手話通訳やトルコ手話の研修が行われた事からも、日本でデフリンピックを開催することによってろう者への理解が進み手話が広まっていくことは間違いありません。スポーツの力を借りて、心のバリアフリーを形成する、それがデフリンピックの真の役割とも思えます。
また、手話言語法や条例については、ろうあ連盟さんとは少し違う角度からお話しさせていただきました。全国の地方議会や自治体からも相談・情報をいただくことも多く、素晴らしい試みもこの様な場で披露させていただきたいと思っておりました。
手話言語条例も中身に地域性が必要であり、現在もそれぞれに特徴があること。
「困ってるので何とかして」と丸投げするのではなく、何が困っていて何をサポートして欲しいのか明確に示すことが重要であること。
国・都道府県・市町村、それぞれ役割が違い、適切な所へ相談に行く必要があること。
また、条例制定がスタートラインであり、そこから予算を取り中身を実行するまで責任を持たねばならぬこと。さらに実行可能性の高い条例とするためにも、ろう者が自ら行動し、聴者を巻き込んだ展開が必要であること。
さらに、埼玉県みよし町の「広報みよし」のARによる動画、埼玉県飯能市の電話リレーサービス等の支援策について、三ツ境南口商店街の筆談サービス等、具体的な事例もご紹介いたしました。
私の持っている様々な情報を皆さまと共有するスタイルでお話しさせていただきました。 外の寒さなど何処へ行ったのか? 会場から様々なご意見・ご質問もいただき、時間を延長し終了となりました。
ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。
少しでも何かを感じていただければ幸いです。
(Special Thanks 薬師寺みちよ参議院議員&LLCみらいねっと様)
<講演会の紹介記事です。>
当センターのHPでもたびたびFBから転載させていただいている薬師寺みちよ参議院議員。聴覚障害や手話に深く関わってくださっている素敵な議員さんです。
LLCみらいねっと様主催で薬師寺議員の講演会が2月4日に札幌市で開催されますのでご紹介します。代表の大寺まゆみさんとはFBで交流させていただいています。
『手話のないところに手話を』
2015年12月、大寺さんは「LLCみらいねっと」を立ち上げ、手話の普及に取り組まれ、ご活躍されています。大寺さんの起業への思いやその行動力が素晴らしくていつも勇気をいただいていました。
以下、LLCみらいねっとFacebook(12/16)から転載した紹介文とチラシです。
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デフリンピックをご存知でしょうか?
パラリンピックは知っていても、デフリンピックの認知度はまだまだ低いのが現状です。デフリンピックとは聴覚障がい者の総合スポーツ競技大会で4年に1度世界規模で行われており夏季大会・冬季大会があります。
弊社では、2018年4月の札幌市手話言語条例(仮称)施行に合わせてこの度
参議院議員 薬師寺みちよ氏を
お招きして2017年7月18~30日にトルコ・サムスン市で開催された第23回夏季デフリンピック視察と手話言語条例・手話言語法について講演会を開催いたします。
薬師寺みちよ氏は 自ら手話を学び、デフリンピック日本招致活動など手話普及に尽力されておられる方です。
現在、全国97自治体(道内13自治体)で手話言語条例が制定されておりますが手話言語条例施行後、街はどう変わったのか?
そもそも手話言語条例とは何なのか?
私たちが出来ることは何なのか?
何をしていくべきなのか?
聴こえない方はもちろんですが、聴こえない障がい、手話のことを知らない一般市民の方々に興味を持ち、広く知っていただく機会になればと考えております。
入場無料ですので気軽に足をお運び、ご聴講下さいませ。
【後援】 札幌市・札幌市教育委員会
HPはこちらから→みらいねっと手話教室・札幌
FBはこちらから→合同会社みらいねっと Facebook
当センターが北都銀行様で開催しているロビー展には志方弥公様の絵(印刷物)や本(きせきのいのち)が展示されています。
志方様は独学で絵画制作を始め、渋谷の東急東横店内の踊り場や東急プラザ銀座「HINKARINKA」三階などを手掛けたプロの壁画家です。2017年は「ドイツアートワインラベルコンペ」を受賞されるなど、ご活躍中です。
(北都銀行外旭川支店様開催時の画像)
2018年2月27日から3月11日にかけて志方様の個展が兵庫県神戸市のポートピアギャラリーにて開催されました。私も原画で色彩の素晴らしさを楽しみたかったです。
(北都銀行様での展示用に送ってくださったプロフィール)
詳細につきましてはこちらから↓
(Special thanks 志方弥公様)
「きせきのいのち」が、作者の志方弥公様のご意向によってネットで解禁されました。 以前に私も10冊いただいていて、秋田県立聴覚支援学校や医療機関等に寄贈しました。北都銀行様で開催されているロビー展にも置かせていただいております。
(H29年5月・北都銀行秋田西支店様で開催時の画像)
志方様の思いを多くの人に知っていただきたいと思っています。以下、
から転載(太字部分)してご紹介します。
「きせきのいのち」配布
「きせきのいのち」
あなたは自分の命のことを、どう考えているのでしょうか。
「なぜ私は生まれてきたのだろう」
思春期に一度は考えた事があると思います。このテーマは生きている以上避けて通れないものです。
そんな時に、自分はどう学んだのかがキーとなり、その後の生き方に大きく影響します。
私はかつて、「自分の生まれてきた命そのもの」に対して、意味付けをしようとして悩み続けてきたことがありました。
非常に苦しく、悩んだ挙げ句、「生まれてこなきゃよかった!」と結論を出してしまったりしていました。
そんな苦しみを抱えながら生きているあなたのために、先に気付いた私が絵本にしたためて自費出版しました。
どうぞ、もう少し楽に生きてください。
この絵本がそのきっかけとなれれば、この上ない光栄です。
「きせきのいのち」絵本PDF化しました。
ネット上でも自由に読めるようにすることでもっともっと拡がると信じています。
「きせきのいのち」絵本PDFファイル
ダウンロード・印刷OKですが、著作権は志方弥公に帰属します。
現在、志方弥公は1万冊無料配布を目標にしています。
全国に601もある児童養護施設に、10冊ずつ順次に送る活動をしています。現在、約350施設に送りました。(2015/08/14時点)
児童養護施設からお手紙を頂くようになり、「教材として使わせてもらう」というお言葉を頂き、身に余る思いです。
これからももっともっと広めていきたいと考えています。その為に、公的機関などのご協力も必要と考えており、現在、お願いしております。
*志方弥公様より「印刷物が欲しい方はお問合わせ下さい」とのことです。ただし(在庫がもうほとんどないので、いつ発行できるかは未定)とのことでした。詳細等につきましては公式サイトからご確認くださるようお願い申し上げます。
公式サイトはこちらから↓
(Special thanks 志方弥公様)
2017-12-31/ 志方弥公様の絵や絵本を展示しています♪
平成30年から一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、補聴器の購入代金は医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されました(一般社団法人耳鼻咽喉科学会のHPより)。
私も娘が補聴器をしていて、「補聴器の購入代金は医療費控除できるの?」という質問を受けたことがあります。
医療費控除とは、その年の支払った「医療費」が一定額を超えたら、確定申告をして税額の控除が受けられる(納税額が少なくなる)ことをいいます。
ではどこまでが「医療費なのか?」となるとその範囲はかなり広いというが実感です。
参考までに「国税庁のHP/ No.1122 医療費控除の対象となる医療費」のリンクを貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
では改めまして「補聴器の購入代金」は医療費控除の対象になるのでしょうか?
所得税基本通達73-3ではこのように取り扱うとなっています。
(控除の対象となる医療費の範囲)
73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用
(3) 省略
要約すると「医師等による診療等を受けるため直接必要な費用は医療費に含まれるものとする。(2)に、補聴器購入のための費用」となっています。
一方で、税務署の窓口に無料で置かれていたり確定申告書に同封されている「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の手引き」。
下の画像は「平成28年分の手引き」の抜粋ですが、
(中段のあたり)○義手、義足、松葉づえや義歯等の購入の費用
となっていて補聴器は除外されていました。
基本通達では「義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等」と補聴器は明示されているのに、一般の多くの人が見るであろう手引き書で補聴器を除外するのは「控除されたくないんだろうなぁ(-"-)」と思っていました。
今風に言えばこれも「書き換え」ですよねぇ(~_~;)
扱いが変わった(?)のは、平成29年分の確定申告書の手引きから。
(平成29年分 確定申告の手引きより抜粋 -は追加したものです。)
こちらは○義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器等の購入の費用となっています。
参考までに「平成29年分 所得税及び復興所得税の確定申告の手引きB」のpdfファイルを貼っておきます。医療費控除について書かれているのは12Pです。
平成29年分 確定申告の手引きB.pdf (3.74MB)
そして冒頭にある通り一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されたのです。
国税庁のHPにも平成30年4月16日付で「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)の照会要旨」が掲載されているので引用します。
『(回答)
医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。
補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。』
国税庁HP/照会要旨のURLはこちらから↓
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm
繰り返しますが、もともと所得税基本通達73-3では「診療等のために直接必要」であれば「補聴器の購入代金は医療費控除の対象 」とされています。
これは個人的な見解ですが、これまでは補聴器を購入しても要件である「医師等の診療等のために直接必要であること」を証明するのが困難だったので、「医療費控除が受けられない」「医療費控除を見送る」ケースが多かったと思われます。
平成30年からは「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により証明することが出来るようになったので、補聴器を購入される方は医療費控除の対象になるかどうか検討された方がよいかもしれませんね。
*なお、医療費控除を受けるための手順や詳細等につきましては担当耳鼻科医や所轄の税務署、税理士等にご確認ください。