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7月2日、秋田県難聴者・中途失聴者協会/秋田市支部様主催の講演会&懇談会に参加(賛助会員です)してきました。
講師の秋田市福祉保健部 障がい福祉課の石垣様から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(略称:障害者差別解消法)の概要」について講演していただきました。
障害者差別解消法は「障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげること」を目的として平成28年4月1日に施行されました。しかし、どのようなことが障害を理由とする差別に当たるのかが分かりづらいと思っていました。
分かりづらいことのひとつに「行政機関」と「民間事業者」に求められることが違うことが挙げられます。
不当な差別的取り扱いの禁止はどちらも法的義務を課しているのに対し、合理的配慮の提供は行政機関等は法的義務ですが民間事業者は努力義務になっています。民間事業者は事業内容や規模に幅があるため、合理的配慮の提供については一律に義務とせず、努力義務とされているのです。
もうひとつはどこまでが「合理的配慮」なのかということです。「過重な負担が生じない範囲での配慮」ともなっていますからどこまでが「過重な負担」といえるか、ということになります。
石垣様からは「不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮」について聴覚障害に限らず色々な事例をもとに説明していただきました。日常での合理的配慮の提供の例や障がい者差別にかかる事例なども紹介いただきました。
私も聴覚障害に関わる事例については調べたりもしていますが、他の障害に関してはよく分かっていないところもあるのでとても勉強になりました。講演後の懇談会でも色々お話を聞くことが出来てよかったです。主催していただいた秋田県難聴者・中途失聴者協会/秋田支部様、石垣様ありがとうございました。