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2016-12-30 12:00:00

10月28日、秋田ビューホテルにて”あきた起業家交流フェスタ2016”が開催され出展参加してきました。

 

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私は娘の病院への付き添いがあったためお昼から遅れての参加となりました。 

 

起業家交流会には46企業が出展を申し込んでいて、そのうち「一般社団法人」は当センターだけでした。

昨年のビジネスプランコンテストへの参加もそうですが、一般社団法人は株式会社や合同会社などと違い「営利法人(注)」ではないこと、また「手話普及」という名前から異色に思われた方もいらしたかもしれません。

 

当センターは昨年8月に設立したばかりですし「手話の普及」という目的のためには、福祉という枠にとらわれずにまずは多くの方たちに事業内容を知っていただく機会になればと思い参加しました。

 

また、お隣では「第4回あきたビジネスプランコンテスト」が行われていて、それぞれアイデアに富んだプランをプレゼンされていました。

 

交流会では多くの異業種の方と交流することが出来てとても有意義な一日となりました。ありがとうございました。

 

 

「株式会社と一般社団法人はどこが違うの?」とよく訊かれますので少し触れさせていただきます。もちろん「営利」の他にも違いはありますが、営利事業と収益事業は混同されやすいのと、これから起業をお考えの方の参考になればと思います。 

 

 (注)「営利法人」とは?

 「営利法人」とは構成員(株主)への利益分配を目的とした法人で、株式会社や合同会社(LLC)などがこれにあたります。たとえば株式会社は株主の利益分配(配当)を目的とする営利法人です。一方、一般社団法人は株主がいないこと、また剰余金の分配も禁止されているため「非営利法人」と呼ばれます。

商品の販売をしたり役務(サービス)の提供により対価を得ることは「収益事業」です。そして一般社団法人が行うことができる収益事業に制限はありません。

 

*一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差支えありません。ただし、株式会社のように、営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、定款の定めをもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。

(法務省:一般社団法人及び一般財団法人制度Q&Aより)

 

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