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2018-12-27 20:00:00
埼玉県朝霞市で制定された「朝霞市日本手話言語条例」をご紹介します。
朝霞市ではろう者が使用する「日本手話」が言語であることを位置付けるため「朝霞市日本手話言語条例」を制定し、全国で20番目、平成28年4月1日に施行しました。
「日本手話」を言語として定義した条例は全国初です。
条文はこちらから⇒ 朝霞市日本手話言語条例 全文.pdf (0.12MB)
「手話」といってもコミュニケーション手段としては様々な手話があります。音声日本語を話しながら日本語の単語に手話を対応させるのは「日本語対応手話」とも言われ、ろう者が使う「日本手話」とは言語体系としては異なるものです。また「中間手話」と呼ばれるものもあります。
手話言語条例の制定にあたり「日本手話」と定義したのは現在のところ朝霞市だけで、今後に注目しています。
朝霞市で作成されたリーフレットを転載(許可済)してご紹介します。とても見やすいリーフレットで要点が分かりやすいのと、『聴覚障害者災害時支援用バンダナ』や『コミュニケーションボード』『ヘルプマーク』も紹介されています。
pdfファイルはこちらから↓
朝霞市日本手話言語条例 リーフレット表紙.pdf (0.46MB)
朝霞市日本手話言語条例 リーフレット内容.pdf (1MB)
朝霞市日本手話言語条例 リーフレット裏.pdf (0.73MB)
転載元(朝霞市公式HP>>朝霞市日本手話言語条例の制定と施策について)はこちら↓